生前のお悩みについてのご相談は [ 相続アシスト ]

司法書士の相続アシスト

生前のお悩みについて

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身元保証サービス

身元保証サービスについて

相続アシストがご家族にかわって身元保証人になり老後を見守り、支えます

福祉施設、病院(入所、入院・面会等)お客様(身元保証サポート)相続アシスト

ご存知ですか?身元保証人がいないと、老人ホームに入れない場合があります。
老人ホームなどの福祉施設や病院に入所・入院する際、身元保証人(身元引受人)の署名を求められるのが基本です。身元保証人(身元引受人)が誰もいない場合、入所・入院を拒否されるケースが少なくありません。

相続アシストの身元保証サポートとは、ご家族にかわって病院や福祉施設や有料老人ホームなどへの入院、入居の際の身元保証人お引き受けから、定期的な面会等によるお元気確認、ご逝去後の葬儀・納骨・死後事務支援まで、お手伝いするサービスです。
法律・書類作成の専門家である司法書士が責任をもってお客様の身元保証人となり、力強くサポートいたします。

相続アシストの「身元保証サービス 3つの特長」

身元保証サービスにありがちな「わかりづらい」、「こんなはずじゃなかった」、「信用できない」を解消します。

事前に費用をしっかり把握

身元保証サービスでよく耳にするのが「契約内容が複雑でわかりにくく、費用体系もわかりづらい」という声です。相続アシストでは、複雑な費用形態を極力排除し、いつ、いくら費用がかかるかを明確にしています。サービス内容についても、お客様がしっかりと納得できるまで、丁寧にご説明します。

預貯金管理見守りシステム

お客様のご逝去後に発生する、死後事務手続き費用や、遺言執行費用などを管理する方法として、最高裁判所が採用する「後見制度支援信託」をモデルに、どなたでもご利用いただけるシステムを構築しました。お客様の大切な財産を信託会社に預け、管理する者と指示する者を分けることで2重チェックが働き、安全かつ確実に保護・管理いたします。

円満・円滑な相続サポート

身元保証サポートは、利用者が事業者を「信用できるかどうか」を見極めなければなりません。私ども相続アシストが身元保証サポートを提供する際は公正証書で基本的な契約書を締結します。これら目に見える安心の形に加え、厳しい懲戒制度がある司法書士法人が中心となっていること、個人ではなく法人による経営であることも、ご安心いただける点ではないかと思います。そして何より「血の通った法律家」として、長い年月を共にしたいと考えております。

身元保証サービス

サポート内容のモデルケース

身元保証サポートの内容(例)

いつどんなサポートを受けられるのかイメージできるようにモデルケースをご紹介いたします。

日常生活(一人暮らし)

ご自宅で一人暮らしをしている高齢者の方にとって、一番の不安は急病などの緊急時。警備会社の見守りセンサーが24時間365日見守り、万が一の時、警備会社が駆け付けます。
また、月1回、身近な郵便局社員が訪問します。会話を通じて最大10項目の生活状況を確認します。確認した生活状況をご家族などにメールや郵便でご連絡することも可能です。

病院・施設への入院・入居

病院に入院あるいは福祉施設・賃貸住宅へご入居される際、司法書士法人相続アシストがご家族に代わって身元保証人及び緊急連絡先をお引き受けします。救急搬送など、万が一の緊急時にも迅速に対応し、速やかに諸手続きを行います。
また、入院や施設への入居、あるいは身体の不自由などで、金融機関に出向くことが困難となった場合でも、お客様にかわり、財産管理やお支払いなど、身の回りの事務手続きします。

認知症になったとき

あらかじめ任意後見契約を交わしていただくことで、認知症などにより判断能力が不十分となった場合、相続アシストがお客様の任意後見人として財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務手続きなどを行います。

◎後見人契約内容の例
・家のメンテナンスは○○工務店に。
・介護で必要なものは積極的に購入してください。
・銘柄○○の株式は、資産として保有しておきたい。
・過度な延命治療や死体解剖は、決して望みません。

終末期

終末期の医療(手術・治療)方針は非常に難しい問題です。ご本人に意識がない、あるいは意識があっても判断能力がない状態であることがほとんどなので、近くに身内の方がいない場合、身元保証人がその役割をになうことになります。「医療・介護の意思表示の宣言」を公正証書で作成しておき、終末期を迎えた時に医療機関等に伝えます。

ご逝去

医師とともに死亡確認に立会い、必要に応じて親族への連絡や身元引受けを手配します。その後葬儀社の手配、火葬・納骨・供養などの手配から死亡届・年金手続き・施設解約・遺産整理・各種サービス解約などあらゆる手続きを行います。

相  続

遺言をのこしておらず、兄弟姉妹や子供等の法定相続人が一人もいない場合、財産はすべて国庫に帰属することになります。お世話になった人や団体に財産を受け取ってほしい場合や大切な財産をどう分けるかを、自分の意思で決めることができるのが遺言です。お客様の遺言執行人として公正証書遺言に従い、速やかに実行します。