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生前のお悩みについて

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家族信託について

「もしも」に備えて、大切な財産管理を家族に託したい

安心の財産管理を家族信託がお約束します

預貯金がおろせなくなる・不動産凍結の恐れ・相続争いの原因に

もしも認知症になったら…。大切な財産はどうなる?
もしも自分が、あるいは自分の親が認知症になったら…。誰もが一度は考えられた経験があるのではないでしょうか。今や日本は超高齢者社会と言われ、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症する推計されています。認知症はどの家庭にとっても他人ごとではない時代に突入したといえます。

認知症を発症すると様々なトラブルが予測されます。中でも深刻なのが財産管理問題です。定期預金の解約ができなくなったり、不動産の維持管理・売却が困難になるなど資産を凍結されてしまう恐れがあります。また、遺言が書けないことによる遺産争いを招いてしまいます。

安心円滑な財産管理は、自分が元気なうちに信頼できる家族に託したい。
そんな方のために「家族信託」という方法をお勧めします。

成年後見や遺言ではできない柔軟な財産管理を実現できる

家族信託以外の財産管理手法で一般的なものに「財産管理委託契約」、「成年後見」、「遺言」があります。
家族信託は、これら3つの手法ではできない家族全体の希望を反映できるなど、状況に応じた柔軟な財産管理が実現できます。

成年後見制度よりも柔軟

成年後見制度は、毎年家庭裁判所への報告義務が課せられ、その度に専門家に報酬を支払う必要が生じ不動産の売却など資産の積極的な活用が難しい制度です。
これに対し、家族信託では本人(親)が元気なうちから、受託者(家族)に管理を託すことができ、万が一認知症などにより判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った管理を行うことができます。

遺言よりも守備範囲が広い

遺言は効力の発生が死後となり、家族信託のように生前の財産管理はできません。また、自分の財産を誰に相続させるかを指定できても、相続を受けた者が亡くなった後、すなわち二次相続をどうするかまでは決められません。
しかし、家族信託は遺言ほど厳格でなく、いわゆる二次相続を指定することができます。

01
財産管理委託契約とは

生前に自身の財産についての管理を支援者に依頼するための契約です。
任意後見契約を結んだ相手がいるのであればその人と財産管理委任契約を結び、任意後見が開始されるまでの間の財産管理を依頼します。

02
成年後見とは

障害者や高齢者といった判断能力の乏しい人の財産管理や相続手続きなどを、その人に代わってサポートする制度です。
すでに判断能力が低下している人に対して支援する「法定後見」と、あらかじめ本人が後見人を選ぶ「任意後見」に2種類があります。

03
遺言とは

保有する財産を自分の死後、どうして欲しいかを意思表示する手続きです。
財産を誰に譲るのかを明確にしておくことで、親族同士のトラブルを防ぐこともできます。
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあり、法律に準じていない場合は無効となります。

スケジュールスケジュール

家族信託について

費用について

信託財産の評価額 コンサルティング費用(税別)
〜1億円まで 1%(最低440,000円(税込)) ※受益者連続の場合は最低550,000円(税込)
1億〜3億円 1億を超える部分につき0.5%
3億円以上 3億を超える部分につき0.3%

※横スクロールできます

公証人手数料・登記費用等の実費

※家族信託の費用は信託財産の額、不動産の有無、金融機関からの借 り入れの有無、事案の難易度、将来の紛争性の有無など様々な要素 によって変わりますが 概ね信託財産の1%〜3%が目安と考えればいいと思います。

家族信託費用のシュミレーション

預貯金がおろせなくなる・不動産凍結の恐れ・相続争いの原因に

【信託財産】
現金1,000万円
アパート 1,500万円(固定資産評価額)
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①コンサルティング費用 信託財産合計2,500万円の1%=25万円
 ただし最低料金は40万円なので 40万円+消費税=440,000円
②公証人手数料=約40,000円
③登記費用
 登記報酬 77,000円(税込)+登録免許税60,000円=137,000円
④その他諸経費 33,000円
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費用総額 ①+②+③+④=650,000円となります。

家族信託について

家族信託を活用することであらゆる財産のお悩みを解決する

親が認知症になったらどうするの?・事業継承が不安…。・離婚による子供の扶養義務は?・まだ、遺言は書きたくないけど、この財産はあの子に渡したい。・子供の配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない。・共有財産はどうしたらいいの?・相続財産・生前贈与の消費が心配。 親が認知症になったらどうするの?・事業継承が不安…。・離婚による子供の扶養義務は?・まだ、遺言は書きたくないけど、この財産はあの子に渡したい。・子供の配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない。・共有財産はどうしたらいいの?・相続財産・生前贈与の消費が心配。

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家族信託を活用することで
相続・事業継承、資産管理や維持、
節税など、あらゆる財産の悩みを
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