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没後・生前のお悩みについて

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不動産登記

「登記」手続きの流れ

家を新築した場合の「登記手続き」の流れ

マイホームを新築された時は登記手続きが必要となります。
住宅ローンを借り入れてマイホームを新築された時の登記手続きの流れをご案内いたします。

01
建物が完成(もしくは完成に近い)
02
建物の表題登記申請(土地家屋調査士が法務局へ申請)
03
所有権保存、抵当権設定登記申請

建物の所有権の保存登記・住宅ローンを担保するため土地建物への抵当権設定登記申請(司法書士が法務局へ申請)。通常、この時、銀行の住宅ローンの融資が実行されます。
※土地の住所変更登記が必要となる場合もあります。

04
所有権保存、抵当権設定登記手続完了
05
登記事項証明書の取得
06
不動産取得税の還付・減税のための申告

(当事務所にて行います)

07
お客様へ納品

登記完了証等

不動産登記

土地建物の贈与を受けた場合

土地建物の贈与を受けた場合

土地や建物を贈与してもらう場合、登記の名義変更(所有権移転登記)が必要です。

贈与とは財産を無償で相手に与える行為です。贈与で注意しなければならないのは税金の問題です。土地や建物を贈与してもらった場合、贈与税、不動産取得税、登録免許税が必要になります。

特に、贈与税は高額になる場合があるので贈与してもらう際は十分気をつけましょう。

 

不動産登記

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを銀行に返済し終わったら、抵当権抹消登記の手続きを早めにとられることをおすすめいたします。

住宅ローンを借りる際、自宅土地建物を担保として抵当権設定登記がされています。住宅ローンを返済し終わったからといって、自動的に土地建物の登記簿上の抵当権が消えることはありません。

ずいぶん昔の抵当権抹消登記のご依頼を頂くこともありますが、銀行の書類を紛失されている場合、不動産の名義人がお亡くなりの場合など手続きが煩雑になります。返済し終わったらすぐに抵当権を抹消しておくのが安心です。

 

不動産登記

土地建物を購入した場合

土地建物を購入した場合

司法書士は、決済時(売買代金の支払いの時)に立会い、売主から買主への登記の名義変更を行います。司法書士が関与することで安心して不動産取引を行うことができます。

詳しくはお電話にてお答えいたします! フリーダイヤル0120-753-793(平日9時〜18時)詳しくはお電話にてお答えいたします! フリーダイヤル0120-753-793(平日9時〜18時)