やまぐち中央事務所の強み〈相続トータルサポート〉
借金を相続したくないのなら
私たちにお任せください
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誰しも借金を相続したくありません。こんなとき、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで、借金を相続せず、支払い義務を免れることができます。
ただし、相続放棄はプラス財産もマイナス財産も相続しないということになりますので、相続放棄するか否かは十分検討する必要があります。
相続トータルサポート 借金を相続したくない
民法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に放棄をしなければならない(民法第915条)と定めています。ですから、相続放棄をする場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続放棄の流れは、各家庭裁判所によって異なるところもありますが、当法人にご依頼頂いた場合、おおよそ以下のとおりとなります。
債権者へ証明書を提示することで請求を免れる。
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被相続人がなくなってからの期間 | |||
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3ヶ月以内 | 3ヶ月を超える | ||
被相続人からみて
相続放棄する人の続柄 |
配偶者・子 | 4万円 | 4万5,000円 |
親・兄弟姉妹・甥姪 | 5万円 | 5万5,000円 |
※横スクロールできます
※被相続人が同一で、複数の方が「相続放棄」の手続きをされる場合、追加で相続放棄される方の報酬額は「2万5,000円」とさせていただきます。
※報酬と別に戸籍取得費、収入印紙代(1件当たり800円)、裁判所に収める切手代などの実費が必要となります。
上記報酬表に照らし、
配偶者:4万円、子(一人当たり追加料金):2万5,000円
4万円+(2万5,000円×2)=9万円(税別)となります。
相続トータルサポート 借金を相続したくない
叔父が亡くなったことすら知らなかったときは、請求書が届いてから3か月以内に手続きをとれば問題ありませんが、例えば、叔父が亡くなったことを知っていた場合はどうでしょう?生前、叔父との交流はなく、叔父の財産状況など知らなかったという状況においては、相続放棄も認められる場合もあります。ですから、まずは慌てず、専門家へご相談ください。
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