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没後・生前のお悩みについて

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相続放棄とは

誰しも借金を相続したくありません。こんなとき、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで、借金を相続せず、支払い義務を免れることができます。

ただし、相続放棄はプラス財産もマイナス財産も相続しないということになりますので、相続放棄するか否かは十分検討する必要があります。

相続トータルサポート 借金を相続したくない

「相続放棄」手続きの流れ

手続きの流れ

民法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に放棄をしなければならない(民法第915条)と定めています。ですから、相続放棄をする場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続放棄の流れは、各家庭裁判所によって異なるところもありますが、当法人にご依頼頂いた場合、おおよそ以下のとおりとなります。

01
司法書士に相談
02
戸籍収集、相続放棄申述書を作成
03
相続放棄申述書に署名捺印
04
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出
05
家庭裁判所からの照会書に回答
06
家庭裁判所にて審査後、問題がなければ、相続放棄の申述が受理
07
家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得る

債権者へ証明書を提示することで請求を免れる。

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「相続放棄」手続きの費用について

「相続放棄」の費用と報酬 ※税込

報酬表(税込)
親の相続放棄 55,000円(税込)

※別途実費負担として戸籍請求費・郵便事務費5,500円(税込)が必要となります。
※被相続人が同一で複数名手続きされる場合、1名あたり、27,500円(税込)加算させて頂きます。

 

報酬表(税込)
親以外の相続放棄 99,000円(税込)

※別途実費負担として戸籍請求費・郵便事務費11,000円(税込)が必要となります。
※被相続人が同一で複数名手続きされる場合、1名あたり、44,000円(税込)加算させて頂きます。




事例

子のいない、叔父の相続放棄をしたい。相続放棄手続きをされる方が2名の場合。

基本報酬99,000円+1名加算料金44,000円+実費請求分11,000円×2=165,000円(税込)

その他、急ぎ対応、債権者への通知をご希望の場合は、別途お見積もりいたします。

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「相続放棄」事例紹介

多額の借金を残して父親が亡くなった。

 

何年も前に亡くなった叔父の借金の請求書が、突然、相続人宛に届いた

叔父が亡くなったことすら知らなかったときは、請求書が届いてから3か月以内に手続きをとれば問題ありませんが、例えば、叔父が亡くなったことを知っていた場合はどうでしょう?生前、叔父との交流はなく、叔父の財産状況など知らなかったという状況においては、相続放棄も認められる場合もあります。ですから、まずは慌てず、専門家へご相談ください。