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没後・生前のお悩みについて

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事例紹介

02 おまかせプラン(不動産、預貯金、株式等の相続手続)について

やまぐち中央事務所で解決した事例 その1(亡父の相続)

【 事案概要 】
相続人 2名  (妻と子)

遺 産 
・預貯金約700万円(口座は3つ)
・不動産 自宅不動産及び農地
・火災保険
・農協出資金

ご依頼
妻が高齢、子も忙しく相続手続きができないため、 知人の紹介により弊所に依頼頂く。

【弊所の対応】
不動産、火災保険は子が取得、預貯金は均等に分けたいとのご意向に沿い遺産分割協議書作成。不動産及び保険の名義変更を行う。預貯金、出資金については解約し、解約金を相続人様それぞれの口座へ送金。

ご依頼から手続完了までに要した期間は約3か月。

やまぐち中央事務所で解決した事例 その2(子のいない亡姉の相続)

【 事案概要 】

相続人  5名 (姉、妹、弟、甥、姪)

遺 産
・預貯金約300万円(口座は2つ)
・不動産 自宅不動産及び農地

ご依頼
妹様より亡姉のケアマネージャーを通じて弊所にご依頼頂く。

当初問題点 
・預貯金がどれくらいあるか正確にはわからない。
・居住していた不動産と農地があるが相続人は誰も積極的に不動産を取得したいとは思っていない。

【 弊所の対応】
妹様の依頼に基づき弊所にて金融機関に預貯金の残高照会を行い預貯金額を確定させる。

ご依頼者である妹様が不動産を取得(取得する条件として、家屋内の動産処分費、その他管理に要する費用を遺産である預貯金から捻出する)、不動産管理に要する費用、相続手続き費用を除いた預貯金残額を法定相続分にて分配との協議成立。

弊所にて遺産分割協議書作成、不動産名義変更、預貯金の解約、各相続人への送金を行う。

ご依頼から手続完了までに要した期間は約6か月。

やまぐち中央事務所で解決した事例 その3(子のいない叔母の相続)

【事案概要】 
相続人 6名 (妹2名、甥姪4名)

遺 産
・預貯金 約8000万円(口座は5つ)
・居住用不動産(空き家)
・保険金

ご依頼
司法書士の無料相談会に来所された甥の方からご依頼を頂く。

当初問題点等
・相続人の一人が認知症である。
・相続財産である不動産(空き家)は売却し、売却金を分配したい。
・相続税の申告が必要である(相続開始から10か月以内に申告要)。

【弊所の対応】
相続人のお一人が認知症であるため、相続手続きを進める前提として成年後見人を選任する必要がある。成年後見人を選任するため家庭裁判所への申立準備を行う。

並行して各金融機関への残高照会、税理士への相続税申告依頼、不動産業者への査定依頼を行う。

申立準備が整ったため家庭裁判所へ成年後見申立を行う。他事務所の司法書士が 成年後見人に就任する。

成年後見人就任後、直ちに遺産分割協議を成立させる(法定相続分で分配する内容)。協議成立後、預貯金の解約手続き、不動産は不動産業者にて売却活動、早期に売却できる。

税理士には相続税の申告を進めてもらい納税額確定。弊所にて納税を済ませ、残額を各相続人に送金。

ご依頼から手続き完了まで約10か月を要した。家庭裁判所にて後見人選任手続が必要であったがコロナ禍により通常より時間を要した。納税期限ギリギリではあったが無事手続きが完了した。

03 相続放棄について

何年も前に亡くなった叔父の借金の請求書が、突然、相続人宛に届いた

叔父が亡くなったことすら知らなかったときは、
請求書が届いてから3か月以内に手続きをとれば問題ありません。また、例えば、叔父が亡くなったことを知っていたが、
生前叔父との交流はなく、叔父の財産状況など知らなかったという状況においては、
叔父が亡くなって3ヶ月以上たっていたとしても、相続放棄も認められる場合もあります。ですから、まずは慌てず、専門家に相談するのがよいでしょう。