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没後・生前のお悩みについて

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成年後見制度とは

認知症や障害があるため判断能力が不十分な方の生活を、家庭裁判所から
選任された成年後見人等が支援する制度です。

成年後見制度

「成年後見人選任の申し立て」が必要なとき

成年後見人選任の申立てが必要なときはどんな時?

成年後見人等を選任する申立ての動機ですが、以下の司法統計(令和元年)のグラフからもわかるように、「預貯金の管理・解約」が圧倒的に多いです。

 

成年後見開始申立て手続きの流れ

01
相談(本人、親族の方と面談)

※本人⇒判断能力が不十分で成年後見制度を利用される方のことを指します。
※成年後見開始申立をすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村 長等です。

02
後見開始申立書の作成準備(約2週間~1ヶ月)

◆必要書類の例
・診断書
・登記されていないことの証明書
・戸籍、住民票
・通帳や保険証券等
・不動産に関する登記事項証明書
・介護保険被保険者証、療育手帳、障害者手帳 など

03
家庭裁判所へ成年後見開始の申立て

【調査・尋問】
山口家庭裁判所本庁では、面談日を予約したうえで後見開始の申し立てをします。面談日には、申立人、本人(家庭裁判所へ行くことが可能な場合)、成年後見人の候補者等が家庭裁判所に出頭します。家庭裁判所調査官(参与員)から申立てについて、細かな事情を尋ねられます。
【鑑定】
必要に応じて、本人の判断能力について鑑定を行います。鑑定に要する期間は1か月以内とする事例が最も多いようです(平成25年司法統計)。

04
成年後見開始の審判

審判書が申立人、本人、成年後見人に届きます。
早ければ申立てから1か月以内に審判がでます。鑑定などが必要であれば、申立てから審判がでるまで2か月を超える場合もあるでしょう。

05
審判の確定

成年後見人に審判書が届いてから2週間経過すると審判が確定します。
成年後見人が職務を開始することになります。

成年後見制度

「成年後見制度」の3類型について

成年後見人、保佐人、補助人の違いは?

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、3類型準備されており、成年後見人、保佐人、補助人がいずれかが選任されます。目安として次のように分類できます。

自己の財産を管理・処分することについて、

自分ではできない → 成年後見人
常に援助が必要 → 保佐人
援助が必要な場合がある → 補助人
単独でできる → 成年後見制度は利用できない
  任意後見制度の利用を検討

※横スクロールできます

いずれの類型になるかは、家庭裁判所が最終的に判断します。成年後見人の選任を希望した場合でも、審理の結果、保佐人が選任されるということもあります。

成年後見人、保佐人、補助人はそれぞれ権限が異なり、本人支援の内容が多少異なっています。

やまぐち中央事務所がお手伝いできること

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始申立を提出しなければなりません。当法人では、後見開始申請書の作成を代行いたします。また、ご要望があれば当法人を成年後見人候補者として後見開始申立てをすることも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。