相続手続きをすべて任せたい
こんなことでお困りではありませんか?

- 相続人が多数で、遠方に住んでいるため書類に印鑑をもらうのが大変。
- 相続人ではない中立的な立場の第三者に相続手続きを任せたい。
- 亡くなった方に預貯金や保険など財産がたくさんあり手続きが大変。
- 高齢のため、相続手続をするのが難しい。
司法書士にご依頼頂ければ、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き、保険金の請求、不動産の名義変更や処分、そして最後に、遺産分割協議書に基づく財産の分配を代行いたします。
手続きの流れは次のとおりです。
※事案によって異なることもあります。
- ご依頼
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 相続人全員と遺産管理業務の委任契約締結
- 財産調査、預貯金の解約手続き等
- 遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名捺印
- 遺産分割協議書に基づき、各相続人への財産分配、不動産の名義変更
- 業務完了報告
※上記手続きは相続人全員からのご依頼に基づき円満に手続きができることが前提です。相続人間で遺産分割について争いがある場合は遺産分割調停等によって解決する必要があります。
※相続税の申告が必要な場合、税理士をご紹介いたします。
費用について
本プランは不動産の名義変更だけではなく、預貯金の解約・分配や株式の名義変更手続、税務申告等をワンストップでご依頼頂けるプランです。
相続手続きお任せプランの報酬表のとおり、司法書士報酬は相続人の人数(※1)と金融資産の総額(※2)によって決定いたします。事例の困難さ等あいまいな基準によって決まるのではなく、相続人の人数と金融資産の総額によって決まります。
どうぞ安心して当法人にご依頼ください。
相続手続 おまかせプラン 報酬表 ※税別
※預貯金の解約・分配、不動産の名義変更、保険金請求等相続に関する手続きを全てお任せ頂けます。
※相続税の申告が必要な場合、弊所提携の税理士事務所をご紹介いたします。

※相続税申告のための税理士費用は別途負担とします。
※金融資産には、現金、預貯金、有価証券、保険金を含みます。
※上記金額には、登録免許税、戸籍取得費(5名まで1万円税別、1名増えるごとに1000円税別加算)、不動産登記情報調査費(情報1つにつき500円税別)、登記事項証明取得費(不動産1つにつき600円税別)、金融機関残高証明書取得費(1通につき1000円税別)は含まれておりません。
(※1)相続人についてはこちらを確認ください。
(※2)金融資産の総額について 金融資産には、現金、預貯金、有価証券、保険金を含みます。
相続人
どなたが相続人になるかお分かりですか?第1順位は被相続人のお子さんです。お子さんが被相続人より先にお亡くなりに
なられていればお孫さんが相続人となります。
第1順位の相続人がないときは、第2順位である被相続人の直系尊属(血縁のある親等)
が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が
相続人となります。
配偶者の方は常に相続人となります。
※ 相続人の確定には法律の専門知識を要するのでご注意ください。
事例1
○相続人は妻と子供2人で、 合計3人
○不動産は自宅の宅地、建物各1つ 合計2つ
○金融資産
A銀行 400万円
B銀行 300万円
C信託銀行 甲株式 200万円
相続人は3名、金融資産は合計900万円で報酬表に照らし、司法書士報酬は498,000円(税別)です
事例2
○相続人は兄弟姉妹及び甥姪がいて、 合計6人○不動産は宅地や畑、田等があり 合計5つ
○金融資産
A銀行 1000万円
B銀行 500万円
C銀行 300万円
D保険 300万円
相続人は6名、金融資産は合計2100万円で報酬表に照らし、司法書士報酬は948,000円(税別)です。
誰が費用を負担するかは相続人の皆様のお話合いによってきまりますが、本ケースの場合、財産を平等に分ける場合、相続人お一人様あたりの負担額は16万円程度となります。
以下注意点もありますのでご覧ください。
- 相続税申告のための税理士費用は別途負担とします。
- 裁判上の手続きが必要となり弁護士を選任する必要あるときは、弁護士費用は別途負担とします。
- 実費(戸籍取得費、登録免許税、登記情報取得費、郵送料等)は別途負担とします。
- 上記司法書士報酬には、不在者財産管理人選任や特別代理人選任等の費用は含まれておりません。特別な手続きが必要な場合は、別途お見積りいたします。