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没後・生前のお悩みについて

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遺言は何歳から認められますか?

15歳に達せば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。

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遺言はどのように作るんですか?

遺言は法律上、作成方法が非常に厳格に決められています。これは、遺言が作成者のいない時(つまり死亡後)に効力を生じるからです。そのため、遺言状は法律に従い厳格に作成する必要があります。 次のような遺言の方式が民法で定めれて…

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