没後のお悩みについてのご相談は [ やまぐち中央事務所 ]生前のお悩みについてのご相談は [ 相続アシスト ]

やまぐち中央事務所やまぐち中央事務所

没後・生前のお悩みについて

0120-753-793

遺言は何歳から認められますか?

15歳に達せば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。
14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。