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没後・生前のお悩みについて

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遺言はどのように作るんですか?

遺言は法律上、作成方法が非常に厳格に決められています。これは、遺言が作成者のいない時(つまり死亡後)に効力を生じるからです。そのため、遺言状は法律に従い厳格に作成する必要があります。

次のような遺言の方式が民法で定めれています。
◎自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言

◎公正証書遺言
2人以上の証人が立会い、公証人が作成する遺言

◎秘密証書遺言
遺言者又は第3者が書いた遺言状を公証人と2人以上の証人の前で封する遺言他に緊急時に特別に認められる方式のものもあります。

もし作るのであれば、「公正証書遺言」をおすすめいたします。

遺言を作りたいのページもご覧ください。▶

土地・建物の名義変更