債務整理をするとこのようなメリットがあります
司法書士が受任後、各債権者に送付する受任通知(以後司法書士が債務者本人に代わって、窓口となり対応していく旨の通知)を送付してからは、債権者の取立て行為がとまる。(貸金業法21条6項に基づく)
取立てが止んで以後、債権者との折衝・債務整理の手続きは司法書士が基本的に行なうため、債務者本人は、わずわらしい債権者の取立てから解放され、平穏な生活を取戻し、仕事にも集中できる。
あなたに最適な債務整理方法を検討いたします
消費者金融をはじめとするノンバンクから多額の借入れがあり、契約どおりの高い利息では支払いが難しいが、元本のみならなんとか返済を続けられる人。残存債務を法廷の利息に引きなおし後、なお残る借金についてのみ返済します。

会社設立の手続きを代行します

会社設立の手続きは、本人自らがすることも可能ではありますが、類似商号・目的の調査、登記申請書類の作成には専門的な知識が必要となりますので、司法書士に相談しながら、あるいは司法書士に直接会社設立の手続きを依頼するのがよいでしょう。
成年後見の手続きを代行します

判断のが衰えつつある一人暮らしの高齢者を狙ったリフォ-ム詐欺、催眠商法、送りつけ商法等の被害から高齢者を守るため、後見・保佐・補助制度を利用することで本人のした法律行為を取り消すことができ、契約上のトラブルを防止できるようにしようというものです。


















