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没後・生前のお悩みについて

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全ての財産を信託することはできますか?

全ての財産を管理することはできません。あくまで家族信託の契約に含まれた財産のみです。例えばお父様の財産が・A不動産・B不動産・甲銀行の預貯金(1000万円)・乙銀行の預貯金(1000万円)あるとします。このうち「A不動産と現金1000万円(甲銀行の預貯金分)」を長男に信託するというという契約をしたとします。契約後この契約に基づきA不動産は長男名義になり、甲銀行の口座にある1000万円を信託口口座に入金することで長男が管理することができます。一方で長男はB不動産と乙銀行の預貯金(1000万円)は管理することができません。つまりB不動産と乙銀行の預貯金(1000万円)は何ら認知症対策や相続対策がされていない財産ということになります。成年後見制度のように財産の全てを管理できないという点に注意が必要です