遺言を作りたい
遺言とは
遺言を残した方がお亡くなりになったときに効力が生じる法律行為です。
生前中、遺言書を作成しておくことで、あらかじめあなたの財産の帰属先等を決めておくことができます。
「公正証書遺言」の作成をおすすめします

自分で作る「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がありますが、当法人では「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
生前中の思いを、亡くなった時に実現させるための遺言。
最初に手間とお金がかかるかもしれませんが、遺言を残す方も、財産を受け継ぐ側も、「公正証書遺言」なら、ご安心いただけます。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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※1 :例えば「日付」がない遺言は効力を生じません。
※2 :実例として、「○○銀行の預金を支払いに充ててください」と遺言書に記載されていましたが、金融機関が法的効力を認めなかったケースがありました。公正証書遺言であれば、公証人が関与するため、上記のような問題を防ぐことができます。
※3 :自筆証書遺言は、遺言による手続きをする前提として、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
実例として、お子さまがおられないご夫婦で、ご主人さまが奥さまに全財産を相続させる旨遺言されましたが、自筆証書遺言であったため、検認のため十数人に及ぶ相続人全員の戸籍を集めなければならないケースがありました。公正証書遺言の場合、この様な手続きは一切不要となります。
公正証書遺言の作成手続きの流れ
当法人では、公正証書遺言の作成をサポートいたします。
- 相談
司法書士があなたのご希望を伺い、遺言の内容を検討、提案させて頂きます。 - 遺言書案作成
遺言の内容を公証人に伝え、公証人に遺言書案を作成してもらいます。 - 確認
遺言書案を確認 - 本番
公証役場(もしくはご自宅や病院等)にて公正証書遺言を公証人に作成してもらいます。証人2名が必要ですが、当法人にて証人立会をさせて頂きます。
費用について
公正証書遺言作成サポート料 (遺言書作成についての相談、公証人への作成依頼、証人2人の立会料含む) |
お問い合わせください |
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※上記とは別に、公証人の手数料、戸籍等の実費が必要となります。