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没後・生前のお悩みについて

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金融機関で見かける「遺言信託」と「家族信託」はどう違うのですか?

金融機関でよく見かける金融商品としての「遺言信託」は実は法律上の「信託」ではありません。家族信託などの法律上の信託は主に元々財産を持っている人(委託者)と財産を預かる人(受託者)が「信託契約」をすることにより始まります。これに対し遺言信託には家族信託のような「信託契約」というものが存在せず、財産を現に持っている人が自分亡きあとの財産の行く先を遺言で定め、その遺言執行者に銀行などの金融機関を指定する。そしてその遺言を金融機関が預かり、ご本人亡きあとはその遺言執行者として手続きを銀行が行うという性質のものです。言わば遺言信託とは「遺言執行」と「遺言預かり」というサービスの総称であり、法律上の信託とは全く別ものなのです。