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贈与登記

土地・建物を贈与したい。
相続税の節税対策、子供の独立に際しての土地の贈与など、さまざまな理由で不動産を贈与されることがあると思います。

土地・建物を贈与される際には、登記手続きが必要です。
そのような時は不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

贈与される場合には、税金について注意しなければなりません。
贈与税の負担が大きいからです。

こんな時、贈与税が軽減されます。

長年連れ添った妻に不動産を贈与したい

下記の条件を満たせば、婚姻期間が20年以上あるご夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までは贈与税がかかりません。

  1. 結婚して20年以上経っている
  2. 居住用不動産そのものまたは居住用不動産取得のための金銭の贈与である
  3. 金銭贈与の場合、翌年3月15日までに居住用不動産を取得している
  4. 同一の配偶者から過去にこの制度を利用したことがない
    (この特例は、同一の配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えない)
  5. 贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みである

贈与税の税率表

贈与金額-基礎控除(110万円)の価格 税率 控除
200万円以下 10/100
200万円 を超え 300万円以下 15/100 10万円
300万円 を超え 400万円以下 20/100 25万円
400万円 を超え 600万円以下 30/100 65万円
600万円 を超え 1000万円以下 40/100 125万円
1000万円 を超える金額 50/100 225万円

現在所有している不動産を子供に贈与したい

親子間の贈与で一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を利用することができます。この制度を利用した場合、親子間の贈与において2,500万円までの特別控除額があり、その額を超えた贈与については一律20%の贈与税がかかることになります。そして、贈与者が亡くなった時にはその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うことになります。

上記の特例を受けるための要件は以下のとおりです。

  1. 65歳以上の親から
  2. 20歳以上の子供に
  3. 2500万円までの財産を贈与する場合
  4. 贈与を受けた子供が、相続時精算課税制度を選択する旨の申告書を税務署に提出する

相続時精算課税制度のデメリット

  1. 暦年課税(1年間に110万円までの非課税の制度)が使えなくなる
  2. 2500万円を超える贈与については、超過額の20%を贈与税として納付しなければならない
  3. 贈与時に2500万円までは贈与税は課税されませんが、相続時に2500万円についても相続財産に加算して相続時に清算する必要があります。
  4. 相続時に精算する必要があるときの価格については贈与時のものを基準としますので、贈与時の財産の価格が相続時の財産の価格より高くなってしまった場合、損をすることになります。

贈与による名義変更(所有権移転)登記費用概算

登記費用シミュレーション

贈与する不動産
土地1筆、建物1棟 固定資産評価額1000万円

  • 登録免許税   200,000円(=固定資産評価額の2%なので1000万円×0.02)
  • 司法書士報酬  35,000円
  • その他実費   5,000円(登記事項証明書、調査費等)
  • 登記費用合計  240,000円(※贈与税の申告は含まれておりません)

※贈与については税金の専門家である税理士のアドバイスが必要不可欠です。
当法人は税理士と連携して対応いたしますのでご安心ください。

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