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相続登記

土地や建物の名義人が亡くなられた場合、何をしなければならないでしょうか?

土地の名義人が亡くなられたからといって自動的に名義が相続人の方に変わるわけではありません。
相続人の方が、名義書換えの手続をすることによって土地・建物は相続人名義となるのです。この手続を相続登記といいます。

相続登記は、土地の名義人が亡くなられたからといって必ずしなければならない手続ではありません。

しかし、後で述べるように、手続きをせずに放っておくと、相続登記しようにもできなくなる恐れもでてきます。土地を売ったり、土地を担保に融資を受けたりする際には、相続登記が完了していることが必要ですが、いざというときには相続登記ができないということでは困ります。そういった必要性がなくとも、後世へと安心して財産を引き継いでいくうえで相続登記を済ませておくことは重要なことだといえます。

土地の名義人が亡くなられて、手続きをしないまま放っておくとどうなるのか?

土地の名義人に相続が開始して、やがて月日が流れ、相続人である方もお亡くなりになるかもしれません。そうしますと、相続の相続が発生し、相続人は増え続けることになります。相続人が増えれば、遺産分割協議がやりにくくなるのは必至です。ましてや、新たに相続人になった方は昔のことなど知りません。いきなり遺産分割協議書に印鑑をつくようお願いしても対応してもらえず、遺産分割協議成立も危ぶまれます。こうした事情で名義の変わらない土地はたくさんあるのです。

上記のような事態におちいらないよう、土地・建物の名義人の方が亡くなられた場合は、早めの相続登記手続きをおすすめいたします。

当法人は、登記手続きの専門家であり、相続登記に必要な一切の手続きをさせていただいております。
どうぞ安心してお任せください。

相続登記のための必要書類

相続登記のため通常必要な書類は以下のとおりです。
但し、事案によっては、他に必要になる書類もあります。

  • 被相続人の方の出生から死亡までの戸籍および戸籍の附票 ※1
  • 相続人全員の方の戸籍及び戸籍の附票 ※1
  • 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書 ※2
  • 不動産の固定資産評価額のわかる書類(納税通知書・固定資産評価証明書等)※3
  • 不動産を相続される方の住民票
  • 遺言があれば遺言書

※1 相続登記をするには、まず相続人が誰であるのかを調査しなければなりません。相続人を確定するには、被相続人の方の出生まで遡って、戸籍を調査する必要があるのです。出生から死亡までの戸籍が必要です。また、相続人全員の方の戸籍も必要となります。場合によっては各地の市役所等へ戸籍の取り寄せが必要になる場合もあります。ご依頼があれば、戸籍の取寄せを当法人にて行います。

※2 遺産分割協議書は必ずしも必要な書類ではありません。遺産分割協議書がなくとも相続登記はできます。但し、法定相続分のとおり登記されることになります。例えば、相続人が子供3人だけであれば3分の1ずつの持分で登記されることになります。もし、どなたか一人だけが相続したいというのであれば、その旨の遺産分割協議書が必要となります。また、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印いただく必要があるため、印鑑証明書も必要となります。遺産分割協議書は当法人でご用意できます。ご相談ください。

※3 相続登記をするには登録免許税を国に収めなければなりません。登録免許税は固定資産評価額の0.004%になります。不動産の固定資産評価額が全体で1,000万円の場合は、4万円となります(但し、オンライン申請によると減税措置があり35,000円となります。当法人はオンライン申請に対応しております)。よって、登録免許税算定のため、最新の固定資産評価額のわかる資料が必要となります。

相続による名義変更(所有権移転)登記費用概算

登記費用シミュレーション

例えば、ご夫婦とお子様2人のご家庭の場合で、ご主人名義の土地と建物(固定資産評価額は合計で1000万円)があり、この度、ご主人が亡くなられ、遺産分割協議をしてご主人名義からご長男名義にするとします。
この場合かかる登記費用は

  • 登録免許税  40,000円(固定資産評価額 1000万円×0.004)
  • 司法書士報酬 70,000円(遺産分割協議書作成料、戸籍請求手数料込)
  • その他実費  10,000円(戸籍謄本、登記事項証明書等)

費用は、報酬・実費込みで110,000円となります。

これはあくまで目安です。

事案によって、相続人の方の人数、固定資産評価額、不動産の数や難易度が異なりますので一概にいくらだとは申し上げられませんが、お見積もりいたしますのでお気軽にご相談ください。

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