個人再生について
住宅ローンの負担がある上、その他の債務の返済に追われ、経済的に破綻している方。住宅ローン以外の債務を80%カットすることにより、住宅を手放すことなく、債務の整理が可能になります。
メリット
- 住宅ローンを除いた借金総額を、利息制限法の定める上限利息(約18%)で計算し直し、引き直し後の借金総額を5分の1または100万円(いずれか高い額)まで大幅に減額することができる
- 住宅ローンは従来どおり返済を続けられるので、住宅を持ち続けることができる。
- 自己破産のような免責不許可理由がないため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続が可能
- 資格制限がないためどんな職業の方でも、手続ができる
デメリット
- いわゆるブラックリストに載り、5年から7年のローンが組めなくなったり、カードが作れなくなる。
- 利用条件(将来反復・継続して収入があること、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であること)がある
- 手続が複雑な上時間がかかる結果、費用が高額となる
フローチャート
当事務所に来所・相談・依頼
受任通知および取引履歴の開示請求を各債権者に送付
利息制限法の上限利息への引きなおし計算
(過払いがあれば債権者に請求)
必要書類を準備
裁判所に民事再生の申し立て
再生手続開始決定・個人再生委員の選任
(裁判所によっては選任されないケースも)
個人再生委員と面談
再生計画案提出・債権の届出・債権者の意見聴取あるいは書面決議
再生計画の認可決定・再生手続きの終了
再生計画に基づく返済
費用総額
- 個人再生の費用
個人の場合 21万(税込) その他実費。
事業者の場合 26万2500円(税込) その他実費。 - 個人再生(住宅ローン特例利用)の費用
個人の場合 26万2500円(税込) その他実費。
事業者の場合 31万5000円(税込) 再生委員の予納金(15万円) その他実費。
注)上記の費用はあくまで目安であり、実際のケースによって多少の変動があります。




