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没後・生前のお悩みについて

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相続放棄とは

誰しも借金を相続したくありません。こんなとき、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで、借金を相続せず、支払い義務を免れることができます。

ただし、相続放棄はプラス財産もマイナス財産も相続しないということになりますので、相続放棄するか否かは十分検討する必要があります。

相続トータルサポート 借金を相続したくない

「相続放棄」手続きの流れ

手続きの流れ

民法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に放棄をしなければならない(民法第915条)と定めています。ですから、相続放棄をする場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続放棄の流れは、各家庭裁判所によって異なるところもありますが、当法人にご依頼頂いた場合、おおよそ以下のとおりとなります。

01
司法書士に相談
02
戸籍収集、相続放棄申述書を作成
03
相続放棄申述書に署名捺印
04
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出
05
家庭裁判所からの照会書に回答
06
家庭裁判所にて審査後、問題がなければ、相続放棄の申述が受理
07
家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得る

債権者へ証明書を提示することで請求を免れる。

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「相続放棄」手続きの費用について

「相続放棄」の費用と報酬 ※税込

報酬表(税込)
被相続人がなくなってからの期間
3ヶ月以内 3ヶ月を超える
被相続人からみて
相続放棄する人の続柄
配偶者・子 44,000円 55,000円
親・兄弟姉妹・甥姪 55,000円 66,000円

※横スクロールできます

※被相続人が同一で、複数の方が「相続放棄」の手続きをされる場合、追加で相続放棄される方の報酬額は「27,500円」とさせていただきます。

※報酬と別に戸籍取得費、収入印紙代(1件当たり800円)、裁判所に収める切手代などの実費が必要となります。

父が亡くなり、相続人は配偶者と子2名。父亡き後3ヶ月以内に全員が相続放棄をする場合の報酬額

上記報酬表に照らし ※税込

配偶者:44,000円、子(一人当たり追加料金):27,500円
44,000円+(27,500円×2)=99,000円(税込)となります。

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「相続放棄」事例紹介

多額の借金を残して父親が亡くなった。

 

何年も前に亡くなった叔父の借金の請求書が、突然、相続人宛に届いた

叔父が亡くなったことすら知らなかったときは、請求書が届いてから3か月以内に手続きをとれば問題ありませんが、例えば、叔父が亡くなったことを知っていた場合はどうでしょう?生前、叔父との交流はなく、叔父の財産状況など知らなかったという状況においては、相続放棄も認められる場合もあります。ですから、まずは慌てず、専門家へご相談ください。