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よくあるご質問と回答

自己破産をしたら、破産した旨が戸籍に記載され、選挙権もなくなると聞いたのですが、本当ですか?

A. 戸籍に記載されることはありませんし、選挙権もなくなりません。ただし、市町村が発行する身分証明書には、破産者であることが記載されることはあります。ただこの証明書は第三者が見ることはできませんので、実際の影響はありません。

自己破産をしたら、家族が借金を肩代わりしなければなりませんか?

A. その必要はありません。家族であっても全くの別人格ですので、支払い義務はありません。これは、債権者が、債権回収するためによく使う手段です。家族の方に請求がきても、毅然とした態度で断りましょう。ただし、家族が保証人になっている場合は別です。保証人は、主たる債務者が自己破産しても、その効果は保証人には及びませんので、保証人に支払い義務が発生します。保証人である家族に支払能力がなければ、ご家族も自己破産等の債務整理を検討する必要があるでしょう。

自己破産したことが勤務先にばれませんか?

A. 原則そのようなことありません。自己破産するとその旨が官報に掲載されますが、この官報を勤務先の人が目にすることは、ほとんどありません。また、債権者が勤務先に取り立てにきたりするケースも、ほとんどありませんし、それは違法な行為です。 ただし、勤務先から借入金等がある場合は、勤務先の債権者に該当することになるので、結果的に勤務先に、自己破産することが判明するケースはあります。

自己破産すると年金、生活保護、失業保険等の公的な扶助がもらえなくなりませんか?

A. そのようなことはありません。これらは、差押が禁止されており、自己破産してもこれまでどおり支給されます。

自己破産すると、財産をもつことができず、家具や車など処分されるのですか?

A. 一定の上限まで資産をもつことができます。また、普通に家庭で使用する家具等は資産とみなされることはありませんので、処分する必要はありません。  車も初年度登録後5年以上経過しているものは、資産とみなされないのが通常ですので、使用し続けることができます。ただし、車のローンが残っている場合は、債権者に車を引き揚げらることがあります。

自己破産すると、自分の子供の就職や結婚に影響がでませんか?

A. そのようなことはまったくありません。自己破産したことは、あくまで本人のことなので、自分の子供に影響を及ぼすことはありません。自己破産したことが、外部にもれることは通常ありませんので、お子さんの就職先や結婚の相手方に知られることはありません。

自己破産すると、破産者としてのレッテルを貼られ、普通の生活ができなくなるのでは?

A. これまでのQ&Aをご覧いただければわかるように、近隣の住民や職場に自己破産したことが、ばれることはありませんし、生活に必要な財産は所有し続けることができます。周囲への影響はほとんどありません。むしろ、自己破産せずに、意地を張って無理な借金返済を続けることの方が、異常なのです。多重債務に悩んでおられる方は、なるべく早く司法書士・弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

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