債務整理のメリット
メリット1
司法書士が受任後、各債権者に送付する受任通知(以後司法書士が債務者本人に代わって、窓口となり対応していく旨の通知)を送付してからは、債権者の取立て行為がとまる。(貸金業法21条6項に基づく)
メリット2
取立てが止んで以後、債権者との折衝・債務整理の手続きは司法書士が基本的に行なうため、債務者本人は、わずわらしい債権者の取立てから解放され、平穏な生活を取戻し、仕事にも集中できる。
債務整理 3つのパターン
自己破産
総債務額が返済能力を大幅に超え、どのような手続きによっても、支払いが難しいと思われる方。全ての借金をゼロにして再スタートを図りたい方。
- 自己破産の費用(債権者10社まで)
個人の場合 15万7500円(税込) その他実費。
事業者の場合 26万2500円(税込) その他実費。
債権者10社増えるごとに5万2500円加算いたします。
個人再生
住宅ローンの負担がある上、その他の債務の返済に追われ、経済的に破綻している方。住宅ローン以外の債務を80%カットすることにより、住宅を手放すことなく、債務の整理が可能になります。
- 個人再生の費用
個人の場合 21万円(税込) その他実費。
事業者の場合 26万2500円(税込) その他実費。 - 個人再生(住宅ローン特則利用)の費用
個人の場合 26万2500円(税込) その他実費。
事業者の場合 31万5000円(税込) 再生委員の予納金(15万円) その他実費。
任意整理
消費者金融をはじめとするノンバンクから多額の借入れがあり、契約どおりの高い利息では支払いが難しいが、元本のみならなんとか返済を続けられる人。残存債務を法定の利息に引きなおし後、なお残る借金についてのみ返済します。
- 任意整理の費用
債権者1社につき2万1000円。
過払い金を取り戻した場合は過払い金額の16%を成功報酬として頂きます。
※過払い金返還のため訴訟に至った場合は訴訟費用として3万円+印紙代等実費が必要です。訴訟に至ったほうがあなたに利益になる場合のみ訴訟いたします。
※上記金額に消費税分5%頂きます。
司法書士費用が用意できない方へ
当事務所は法テラスの契約事務所です。
費用をご用意できない方には、原則法テラスの民事法律扶助を申し込んでいただき、安心してご依頼いただけるよう体制を整えています。






