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没後・生前のお悩みについて

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権利証をなくしてしまったが、相続手続きはできますか?

権利証をなくされていても、相続手続きは問題なくできますのでご安心ください。

「権利証(登記済証)※1をなくしてしまいましたが、大丈夫ですか?」とのご相談を頂くことは結構あります。相続手続きにおいて、権利証は必要書類とされておらず、権利証をなくされていても、相続手続きは問題なくできます。

尚、相続手続きではなく、不動産を売却する際の登記手続きには権利証が必要です。もし権利証をなくされている場合は権利証を提出できない場合として別の方法にて手続きを進めることになります。ですので、権利証がなくなっているからといって慌てず、司法書士に相談されるとよいと思います。

※1 不動産の権利を取得した際、法務局の「登記済」の赤いハンコが押印されたものがいわゆる権利証(登記済証)です。法務局のコンピュータ化が進み、不動産の権利を取得した際、現在は権利証(登記済証)ではなく、「登記識別情報」(12桁の英文字とアラビア数字の組み合わされたもの)が通知されます。