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没後・生前のお悩みについて

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信託された財産は誰のものですか?

「誰のものでもない」というのが一番妥当な答えでしょうか。たとえばAさんが1棟アパートを持っているとします。この場合当然 Aさんはアパートの所有権(=もの)を持っています。アパートの所有権者は「人に貸したり、売ったりする権利」=管理処分権「家賃を受け取ったり、売った時の代金を受け取る権利」=収益権の両方を持っています。その後Aさんが長男Bさんと家族信託した場合Aさんが持っている所有権は管理処分権と収益権に分解されて管理処分権はBさん(受託者)が、収益権はAさん(受益者)がそれぞれ持つことになります。つまり信託されたアパートの所有権(=もの)は二つに分解されて存在しなくなるのです。かなり観念的で難しい話ですが、実務家の方は理解しておくべきことだと思います